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遺言書や相続に関するご相談、手続き、書類作成および経営支援【東京都板橋区中板橋 小林行政書士事務所】

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私の住む東京都北区では、65歳以上の高齢者が8万人を越えました。北区の総人口比率で25%超、4人に1人以上が高齢者となり、東京23区内で北区がトップの高齢者人口比率という数字が公表されています。(2016年現在)
では、日本国内全体ではどのような状況になっているのでしょう。

高齢社会と成年後見制度

高齢者人口と推移

平成27年9月15日発行 総務省 報道資料より抜粋


 高齢化が進み、高齢社会に突入しています。そして、今後も高齢化が進み、超高齢社会になることが予想されています。

 H27年9月発行-総務省の報道資料(上図参照)によると、H27年9月15日現在で65歳以上の高齢者人口は3384万人、総人口に占める割合は26.7%と共に過去最高となっています。また、80歳以上人口が初めて1000万人を越えたと発表されています。

高齢者の総人口に占める割合は、昭和25年の4.9%以降、一貫して上昇が続いており、平成27年には26.7%です。総人口の4人に1人以上が65歳以上の高齢者です。

平成52年(2040年)の将来推計値では36.1%となっています。25年後には、3人に1人以上が高齢者になるということです。

 上記の推計が示すのは、人口が減っていく中で、高齢者割合が増すということであり、少子高齢化という日本の現状を顕著に表しています。
代表者の写真 
以下の図(国立社会保障・人口問題研究所HPより抜粋)は、人口ピラミッドです。2050年以降の推計図では、土台がポキッと折れてしまいそうです。

 経済情勢の好転も見られない状況において、やはり、新たな産業構造や生産性向上のしくみの構築による経済の発展と将来不安を少しでも軽減する年金制度への変革は必須のようです。



代表者の写真

経済という大きなお話はこの辺にして、

高齢者と認知症の関係に触れるとします。





高齢社会と認知症の関係

 高齢社会の大きな課題として、老々介護、介護離職など、介護を取巻く様々な問題が騒がれています。

 高齢社会の課題のひとつに「高齢による認知症患者の増加」があります。これは、身近なご家族に起こるとけっこう辛いです。対応が、家族中心となりがちで、仕事や生活への負担影響が大きいからです。

 では、高齢者と認知症の関係について見ていきます。まず、高齢者における認知症患者の割合です。以下、2015年に厚生労働省が発表した統計と将来推計値です。

 @認知症高齢者は、2012年時点で約462万人
 A認知症高齢者は、2025年(平成37年)に700万人を突破すると推計
 B認知症高齢者は、約10年で1.5倍に増加し、65歳以上高齢者の5人に1人の割合

代表者の写真
掲載のデータは、「日本における認知症の高齢者人口の将来推移に関する研究」(H26年厚生労働科学研究費補助金特別事業)による速報値より抜粋


高齢社会と認知症の現状と将来推計値の関係から、2016年(平成28年)現在で、
 ・少なくとも今後30年間は、高齢社会が続くこと
 ・経済状況から鑑みて、所得の増加以上に介護に費やす費用と時間が増えること
 ・働き方を含め、家族の高齢化による柔軟性の確保(時間的余裕の確保や早めの対応策検討)
が推測できます。


 さて、認知症は判断能力が衰える症状です。認知症高齢者が抱えるリスクは何なのか。(よろしければ、コラム「高齢社会のリスク。認知症のリスク。『家族を詐欺や無駄な契約から遠ざけよう!』」をご参照ください。)

 それでは、対策のひとつ、成年後見制度について記述します。

「成年後見制度」と「成年後見人」が果たす役割

成年後見制度とは、「判断能力が不十分な人を、法律的に保護し、支えるための制度」です。

判断能力が不十分な人とは、
 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等、精神上の障害により判断能力が不十分な人(以下、本人)です。

代表者の写真判断能力とは、
 売買や各種契約や取引等をする際に、その行為が自分にとって有利なのか不利なのか、適正か不適正かを考えるのに必要な能力のことです。

判断能力が不十分な場合とは、
 例えば、預金の解約、介護施設入居等の福祉サービス契約、遺産分割協議、不動産の売買等をする場合、本人の判断能力が全くなければ、これらの法律行為はできません。判断能力が不十分な人(本人)のみでこれら法律行為を行うと本人にとって不利益な結果になる恐れがあります。

法律的にとは、
 法律で定められていることです。

保護し、支えるとは、
 判断能力が不十分な人(本人)に対して援助者をつけ、その援助者(以下、成年後見人)が本人のために活動を行います。その活動の目的は、「法律行為において、判断能力が不十分な人(本人)の利益を保護する」ことです。


 では、成年後見人とは何をする人なのか。後見人の役割は、成年後見制度においての重要なポイントです。

成年後見人の役割は、
 本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。

 よって、成年後見人の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られています。毎日の買い物、掃除、食事の準備、身体介護などは、成年後見人の仕事には含まれません。

成年後見人の役割(仕事) 
財産管理  身上監護 
・不動産などの管理・保存・処分

・金融機関との取引

・年金や不動産の賃料など定期的な収入の管理やローン返済、家賃の 支払い、税金、社会保険、公共料金などの支払い

・生活費の送金

・生命保険の加入、保険料の支払い、保険金の受け取り

・権利証や通帳などの保管

・遺産相続などの協議、手続き

など
・本人の住まいの契約締結・費用の支払い

・健康診断などの受診・治療・入院費用の支払い

・医師から病気やケガなどの説明に同席

・介護保険などの利用手続き

・リハビリテーションなどに関する契約締結、費用の支払い

・老人ホームなど施設の入退所、介護サービスなどの情報収集、本人との話し合い、費用の支払い

・ 介護サービスや施設のチェック、異議申立て


など

 上記の財産管理と身上監護は、自分の将来生活において重要な取引や契約です。

代表者の写真 老齢により判断力や想像力は衰えます。認知症は判断する能力が欠如する症状であり、取引行為において、その行為が自分にとって良いのか悪いのか、損なのか得なのかの判断が不十分な状態です。

 高額商品・金融商品の訪問販売や勧誘販売は、相手方主導で突然に販売環境がつくられます。振り込め詐欺は、まさに高齢者の判断力と想像力の欠如を狙った悪質な行為です。このような判断能力が不十分な高齢者をターゲットとする悪徳商法が増えています。成年後見制度は、悪徳商法への防衛策としても必要性が高まっています。

 高齢社会の波は、長年に渡って築き上げてきた財産を守るための自己防衛と家族防衛への動きを促しているのかも知れません。その一助として、成年後見制度の果たす役割は増していくことが考えられます。


成年後見制度の利用に際して

代表者の写真 成年後見制度の利用に際しては、十分な検討が必要です。後見が開始されると、上記の行為は原則として後見人以外はできなくなります。安全性を確保するため、制限される事柄も多くなります。ご家族にとっては、不便さを感じられるケースが発生するのも実情です。

 制度の中身をしっかり把握した上で、利用手続き(家庭裁判所への申立て)を行うかを決定することが大切です。

 当事務所では、成年後見制度の利用手続方法(申立て)や詳しい中身(メリットとデメリット)について、無料で説明しております。ご関心のある方、こちらもご利用いただければと思います。





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高齢社会と成年後見制度の関係


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